2018.03.22

2018年消費税の動向は?

kouda

皆さん。こんにちは。
ネストハウスの江田です。

先週、春の訪れを感じる発見がありました。
なんと・・・ 『 つくし 』です。

 

IMG_2371
子供のころはあぜ道でよく目にする機会があったのですが
最近はほとんど目にすることがなかったので
目にしたときは感動しました!(^^)!

 

皆さまにおかれましても卒業式や花見のご予定があり
お忙しくされていることと思います。

 

2018年春を迎え、周りも暖かな日差しを感じますと
いままで眠っていたものが少しずつ動き始めますね。

 

マイホームに関しても動きが活発になってきていますね。

 

 

そこで、マイホームで一番関心の高い消費税のことを
お話ししようと思います。

多くの方がなんとなく知っていただいていることですが、

消費税の 経過措置期限 まであと 1年 に迫っています。

 

消費税あっぷ 消費税up

 

結論から、 消費税8% で買えるのは 来年3月末まで になる予定です。

購入のタイミングを考える上で大きいことだと感じます。

住宅ローン

 

住宅購入における消費税は、契約日ではなく、引渡し日の消費税率
が適用 されます。
ただ、住宅は契約、着工、完成、引渡しまでの時間が長いこともあり
建築請負契約においては、 特例として19年3月末までに契約 すれば
引渡しが 10月以降になっても税率は8% という特例が適用されます。
逆に言えば、
建築請負契約が19年4月以降 で、引渡しが 10月以降 になった場合
には 税率は10% ということになります。

 

2%の差としても購入する金額が大きい分大きい負担になることが
考えられますので、消費税引き上げ前に考えている人はそろそろ
準備を本格的にしていくことをお勧めします。

 

出費 出費2

 

なかなか購入のタイミングはどのように考えていくか難しい問題
ではありますが、ご参考程度に下記にタイミングをまとめて
見ましたので、きっかけにして頂ければと思います。

 

~2019年3月 消費税8%の特例 が適用される経過措置期限
2019年4月~ 住宅取得等資金贈与が 最大3000万 に増加
2019年10月~消費税が 8%から10% に引き上げ
2020年4月~ 住宅取得等資金贈与が 最大1500万 に縮小
2020年8月~ 東京オリンピック・パラリンピック後の 景気後退
2021年4月~ 住宅取得等資金贈与が 最大1200万 に縮小
2022年4月~ 生産緑地解除続出で住宅用地の 地価が暴落 かも

 

自分に合った条件に合わせて購入のタイミングをみつけることも
マイホームを持つ近道かもしれませんね(#^.^#)

 

随時、変化がありましたらブログで取り上げていこうと思っております
のでまた見てくださいね。

感謝!!

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